介護保険事業者 指定手続き

就業規則作成その他各種手続き updated 2023-12-11

介護保険事業者 指定手続き

介護保険の指定事業者になるために必要な要件


1 法人であること(医療系サービス(訪問介護を除く)は異なります)
2 申請時点において、指定の時点には厚生労働省令に定める人員基準・設備基準を満たしていることが確実と見込まれること。
3 厚生労働省令に定める運営の基準に従って適正な事業の運営ができること。
4 居宅サービス事業の場合、介護保険法第70条第2項第4号から第11号の欠格条項に該当していないこと。
5 居宅介護支援事業の場合、介護保険法第79条第2項第4号から第8号の欠格条項に該当していないこと。
6 介護予防サービス事業の場合、介護保険法第115条の2第4号から第11号の欠格条項に該当していないこと。